移民問題に関する安倍晋三事務所の対応
「意見があるなら自分で立候補しなさい。」
コメント欄にて、ちいほさんから紹介いただいた動画を、皆様にもご紹介させていただきます。
元在特会福岡支部長の沢村直樹氏が、今年の三月に閣議決定され、衆議院に提出された、「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」について安倍晋三事務所に電話で問い合わせた際のやり取りが公開されています。
安倍事務所は、意見を募集する窓口を設けていたはずですが、意見を寄せてきた有権者に対して「意見があるなら立候補」しろとは何事でしょうか。間接民主主義のあからさまな否定です。
2009年、麻生政権は、「出入国管理及び難民認定法」の改正案を可決・成立させ、外国人登録法を廃止し、外国人も住民票を作成できるようになる新しい在留管理制度が2012年7月から施行されました。
同じ2009年に、麻生政権の内閣官房「高度人材受入推進会議」の報告書の中で「高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度」が提言され、3年後の民主党政権時代の2012年に実際に導入されて、現在に至っています。
現在の「高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度」では、高度人材外国人は、通常は永住権申請に10年の在留期間が必要なところ、5年の滞在で永住権を申請でき、それまで両親や家事使用人の帯同も認められるという優遇措置が受けられてきました。(永住権取得後は優遇措置は受けられないが、5年の在留資格は更新できる。)
(出典: 法務省・入国管理局「高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度・どのような優遇措置が受けられる?」)
安倍政権が3月に閣議決定し衆議院に提出した、新しい「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」では、入国する際、高度な能力や資質を持ち、高度人材に認定された外国人には、 まず「高度専門職第1号」という在留資格を付与し、現在の「高度人材ポイント制」と同等の優遇措置を与えます。
さらに、「高度専門職第1号」の資格をもつ外国人が3年間高度人材として日本で活動すると、今度は、「高度専門職第2号」という新たな在留資格が得られます。「第2号」の資格では、日本での在留期間を無期限とするほか、従来は永住権取得後には認められていなかった、親や家事使用人の帯同という優遇措置が無期限に拡充されます。つまり、親や家事使用人の帯同も、無期限に認められるようになります。
(出典: 高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度の見直しに関する検討結果(報告)、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の概要、専門家の永住要件緩和=入管法改正案を閣議決定、NHKニュース)
また、以前、「唸りを上げる安倍壊国ドリル(2013年10月13日)」という記事で取り上げましたが、親の帯同に関しては、実親・実子要件が撤廃され、夫婦合わせて800万の年収があれば、自分の本当の親でなくても、また自分の本当の子どもでなくても、「子どもの養育」を名目に、本国から外国人を引き連れて日本に無期限に滞在できるというトンでもない制度の緩和です。
ちなみに、高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度の見直しに関する検討結果(報告)によれば、現在の「高度人材ポイント制度」の利用者の56.7%は中国人とのことです。
沢村直樹氏にならって、私たちも、大きな反対の声をあげていきたいものです。
元在特会福岡支部長の沢村直樹氏が、今年の三月に閣議決定され、衆議院に提出された、「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」について安倍晋三事務所に電話で問い合わせた際のやり取りが公開されています。
安倍事務所は、意見を募集する窓口を設けていたはずですが、意見を寄せてきた有権者に対して「意見があるなら立候補」しろとは何事でしょうか。間接民主主義のあからさまな否定です。
2009年、麻生政権は、「出入国管理及び難民認定法」の改正案を可決・成立させ、外国人登録法を廃止し、外国人も住民票を作成できるようになる新しい在留管理制度が2012年7月から施行されました。
同じ2009年に、麻生政権の内閣官房「高度人材受入推進会議」の報告書の中で「高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度」が提言され、3年後の民主党政権時代の2012年に実際に導入されて、現在に至っています。
現在の「高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度」では、高度人材外国人は、通常は永住権申請に10年の在留期間が必要なところ、5年の滞在で永住権を申請でき、それまで両親や家事使用人の帯同も認められるという優遇措置が受けられてきました。(永住権取得後は優遇措置は受けられないが、5年の在留資格は更新できる。)
(出典: 法務省・入国管理局「高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度・どのような優遇措置が受けられる?」)
安倍政権が3月に閣議決定し衆議院に提出した、新しい「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」では、入国する際、高度な能力や資質を持ち、高度人材に認定された外国人には、 まず「高度専門職第1号」という在留資格を付与し、現在の「高度人材ポイント制」と同等の優遇措置を与えます。
さらに、「高度専門職第1号」の資格をもつ外国人が3年間高度人材として日本で活動すると、今度は、「高度専門職第2号」という新たな在留資格が得られます。「第2号」の資格では、日本での在留期間を無期限とするほか、従来は永住権取得後には認められていなかった、親や家事使用人の帯同という優遇措置が無期限に拡充されます。つまり、親や家事使用人の帯同も、無期限に認められるようになります。
(出典: 高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度の見直しに関する検討結果(報告)、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の概要、専門家の永住要件緩和=入管法改正案を閣議決定、NHKニュース)
また、以前、「唸りを上げる安倍壊国ドリル(2013年10月13日)」という記事で取り上げましたが、親の帯同に関しては、実親・実子要件が撤廃され、夫婦合わせて800万の年収があれば、自分の本当の親でなくても、また自分の本当の子どもでなくても、「子どもの養育」を名目に、本国から外国人を引き連れて日本に無期限に滞在できるというトンでもない制度の緩和です。
ちなみに、高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度の見直しに関する検討結果(報告)によれば、現在の「高度人材ポイント制度」の利用者の56.7%は中国人とのことです。
沢村直樹氏にならって、私たちも、大きな反対の声をあげていきたいものです。
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